平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税が創設されました。
税金が増加するわけではなく管理する団体が一部変わるというイメージが適切かもしれません。
■適用
平成20年10月1日以後開始する事業年度及び同日以後の解散(合併による解散を除く)による清算所得(清算事業年度予納申告を含む)に適用されます。
■納める方
法人事業税の申告納付義務のある法人
■納める額
基準法人所得割額又は基準法人収入割額 × 税率
・基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率により計算した法人事業税の所得割額又は収入割額のことです。
※ 法人事業税で超過税率が適用されている場合は、標準税率で計算します。
税率表はこちらをご覧ください。
◆ 地方法人特別税の税率表
課税標準
|
法人の種類
|
税率(%)
|
基準法人所得割額
|
外形標準課税法人以外の法人 |
81
|
外形標準課税法人 |
148
|
|
基準法人収入割額
|
―
|
81
|
■納める時期と方法
法人事業税と同じ申告書・納付書により、都税事務所(都税支所)・支庁に申告納付します。
確定申告 税理士なら匠税理士事務所TOPへ
渋谷区 税理士なら匠税理士事務所TOPへ