特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の規定が、平成22年4月1日以後に終了する事業年度からは適用しないこととされました。それまではこの対策として、コンサルタントの中で従業員持株会を創設させるということが世の中で多数行われてきました。
この従業員持株会は正しく使えば、相続税の節税対策にも効果を発揮します。
しかし、使い方を誤ると、
1 売買価格によりみなし贈与などが生じ課税が行われるリスク
2 従業員に帳簿閲覧させなくてはならなくなるおそれ
3 買戻し価格で従業員と争いになったりするリスク
などなど様々なリスクが生じます。
従業員持株会の設計のポイントは、売買価格・買戻し価格について税務上の適正価格を踏まえた慎重な検討・会社法の種類株(黄金株)などの有効活用、そして何より大切なのは、従業員持株会を立ち上げる目的です。
この目的がおろそかで目の前の小手先の節税を考えるとあまり良い結果につながらないと考えます。
従業員持株会を検討されている方は上記を踏まえた慎重な検討が必要です。
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