Q:外注さんへの支払の中に、交通費や宿泊費がある場合には
源泉所得税はどのように計算するのでしょうか。
外注さんへの源泉については下記のように規定されています。
(報酬、料金等の性質を有するもの)
204-2 法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。
つまり、名目が交通費であっても原則的には源泉所得税の対象となります。
しかし、外注さんが現場に行くための宿泊代や交通費を支払った場合で
支払先が交通機関や宿泊先で
通常必要とされる金額の範囲内のものであれば
源泉所得税を差し引かなくてもよいこととなっています。
(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
204-4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
日々の経理で誤りやすい点ですので注意しましょう。
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