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商品を販売した場合には、その商品を引き渡した時が売り上げとなります。
棚卸資産の販売による収益の帰属の時期
2-1-1 棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
棚卸資産の引渡しの日の判定
2-1-2 2-1-1の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。
しかし、委託販売については、その相手方に商品の販売を委託してしまうので
必ずしも原則のような引き渡しの日で会計処理ができないケースがあります。そのため委託販売では別途規定を設けて取り扱いをします。今回はこの委託販売の会計処理について解説をしたページを作成致しました。よろしければぜひお立ち寄りください。
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