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今回は特定居住用資産の特例のための手続きについてお知らせします。
居住用の建物や土地を売却した時に、損となってしまった場合には、
その損は、確定申告をするときに、ほかの所得(収入-経費=税金がかかる金額で求めます。
この残額を所得といいます。)から引いて計算をすることができます。
これを特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例の適用といいます。
この場合には、一定の家屋などであって、
なおかつ一定の売買である必要があります。
この要件を満たせば、あとは手続きの問題です。
適用を受けるためには、売却による損失が生じた年分の確定申告で
この特例の適用を受けるために確定申告書に損についての記載があって、かつ、
下記1(1)から(5)の書類の添付がある確定申告書を提出しなければ適用を受けれません。
(1) 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
(2) 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書
(3) 譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書その他これらに類する書類で、譲渡した年の1月1日において、譲渡資産の所有期間が5年を超えるものであることを明らかにするもの
(4) 譲渡資産の所在地を管轄する市町村長等から交付を受けた譲渡者の住民票の写し(特定譲渡をした日から2か月を経過した日後に交付を受けたものに限ります。)、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で、特定譲渡をした者が譲渡資産を居住の用に供していたことを明らかにするもの
(5) 譲渡資産に係る住宅借入金等の残高証明書
書類の提出要件を満たしていないと適用が受けれなくなってしまいます。 適用が受けれるのかどうか、計算はどうやって行うのか、 確定申告はどうするのか、確定申告が終わってその後注意しなければならない点はないか、 税理士と契約されている方はしっかりと 税理士に確認したいところです。
また、税理士との契約をされていない方は、
税理士との契約を検討されるのもよろしいかと思います。
売却の損失は、大きいのでしっかりと確認して間違いのないようにしたいところですね。
また、この損失は繰越ができます。
この繰越の制度については、次回解説をしていきたいと思います。
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