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受取利息と受取配当金の課非不判定

消費税法では、預金の利息は非課税とされています。

 

金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等の根拠規定

6-3-1 法別表第一第3号《利子を対価とする貸付金等》の規定においては、

おおむね次のものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が非課税となるのであるから留意する。

(平11課消2-8、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、平19課消1-18、平20課消1-8、平22課消1-9改正)


(1) 国債、地方債、社債、新株予約権付社債、投資法人債券、貸付金、預金、貯金又は令第9条第4項《支払手段に類するもの》に規定する特別引出権の利子

以下省略。

 

消費税では以下の取引に該当するときは、課税取引となります。

(1) 事業者が事業として行う取引
  法人はすべて事業となります。

(2) 対価を得て行う取引

(3) 資産の譲渡等


そこで受取利息について考えてみると

法人であれば事業として行う取引に該当します。

 

対価を得て行う取引については、資産を売ったりサービスをしたりした見返りとして

代金をうけとっているかということですが、利息というのは、お金を銀行に預け入れば、

契約の利率にしたがって受け取れるものなので

お金を預けた見返りとしての代金受け取りに該当します。


つまり原則は、消費税がかかる取引ですが、国が利息については消費税をかけないと定めているため
消費税がかからない非課税取引となります。

 

受取配当金の消費税の課非不判定


一方、配当金についてはどうでしょうか。

受け取るほうからすれば、相手が銀行か、会社かの違いであって

預けたお金に給付があることには変わりありません。


 

しかし配当金は、株主になり出資をし、その決算の業績によって配当金があります。

 

つまり、赤字決算であれば配当金がないため

出資をした見返りでの代金受け取りではなく

株主たる地位に基づいて受ける代金の受け取りのため

対価を得て行う取引に該当しないので不課税取引となります。

 

いずれも消費税がかからない取引ですが 非課税 か 不課税によって

課税売上割合の計算が異なってきますので決算や申告では十分に注意しましょう。

 


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