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会計と決算について学ぼうのページ更新のお知らせです。
人を雇用していると労働保険に加入する必要があります。
この労働保険の会計処理はどのように行うのでしょうか。
まず、労働保険とは下記のものをいいます。
(労働保険料)
第10条 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
2 前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
1.一般保険料
2.第1種特別加入保険料
3.第2種特別加入保険料
3の2.第3種特別加入保険料
4.印紙保険料
5.特例納付保険料
労働保険料の概算納付手続きは下記のように行います。
(概算保険料の納付) 第15条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があつた事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から50日以内)に納付しなければならない。
ここで問題となるのが概算保険料を支払った時の会計処理が
どのようになるかということです。
そこで、この概算保険料の会計処理について下記のページに記載を致しました。
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