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短期の前払費用の決算<法>2-2-14

渋谷区 起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

法人が、保険料や家賃などを年払いしたとき、これがいつの経費になるかどうかは

決算上、とても重要なことです。

 

原則的な取り扱いとしては、前払費用として、翌期に繰延

当期に該当する部分だけを費用とします。

 

企業会計原則上、重要性の低いものについては、その金額の重要性などから

前払としなくても、損益に与える影響がすくないことから支払ったときの経費とすることが

できる規定があります。

これを短期の前払いといいます。

 

この規定は役務の提供に限られ物の販売には適用できません。

 

また、金額として損益に重要なインパクトを与えるような経費は

重要性の原則の現地から、繰延をすべきものでしょう。

 

例えば、損害保険料など、金額として小さなものは、支払った時の経費としても問題ありませんが

売り上げとひもつくようなものは、この規定を適用できません。

 

税金の圧縮でこの規定を使う際には

制約がありますので、十分に注意が必要です。

 

基本的には、税金の圧縮の規定ではなく

重要性が低いので、実務レベルでの事務の煩雑さを避けるために

もうけられているというのが趣旨の規定です。

 

(短期の前払費用)

2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。

以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。

(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)

(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。

 

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