今回の大地震で以下の地域の納税者の方に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長が決定されました。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
国税通則法第11条は以下の通りです。
第11条 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該期限を延長することがででる。
詳細については、国税庁のHPを確認下さい。
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