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仮払経理した寄附金<法>9-4-2

渋谷区の匠税理士事務所の税務情報の更新です。

寄附金を支払ったときには、その支出時の属する事業年度の損金に算入します。

それでは、会社が支払った寄附金を、仮払金として処理した場合には申告上はどのように調整するべきでしょうか。

 

法人が、支払った寄附金を仮払として処理をしたとしても、法人税の計算上は、その支払った事業年度の損金の額に算入されます。

 

すなわち、仮払金として処理をして、翌事業年度に仮払金を取り崩して寄附金へ振り替えてもその振り替えた年度の経費にはなりません。

 

また、法人が仮払金として処理をしたとしても、その寄附金は、その支払った事業年度の寄附金として、寄附金のの損金算入限度額の計算を行います。

 

法人税の基本通達は下記の通りです。

 

仮払経理した寄附金

9-4-2の3 法人が各事業年度において支払った寄附金の額を仮払金等として経理した場合には、当該寄附金はその支払った事業年度において支出したものとして法第37条第1項又は第2項《寄附金の損金不算入》の規定を適用することに留意する。(昭55年直法2-8「三十三」、平10年課法2-7「十一」、平15年課法2-7「二十五」、平19年課法2-3「二十三」により改正)

 

この場合には、その仮払した寄附金を償却する翌事業年度の処理としては

(1)損金経理により、寄附金/仮払金としたときには、支出した事業年度に損金経理済みのため別表で加算調整を行います

 

会計監査の都合などがある場合を除いて寄附金はその支払った事業年度で経費としておくのが

経理上も、決算上も誤りがないでしょう。

 

その他の法人税法NEWSはこちら

法人税の経理申告実務

 

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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