渋谷区 税理士の匠税理士事務所からの税金NEWSの更新です。
決算直前で黒字が出ていることが判明して、
何かいい手はないかということで、経費を一年分前払いしてはどうだろうか?
このように思われた経営者の方も多いはずです。
しかし、この経費を一年分前払いする際に、気を付けるべきところには以下のようなポイントがあります。
1 支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもので、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入していること。
2 借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものではないこと
3 等量・等質の役務であること
<法基通>
2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。
短期前払い費用の特例では、取引の金額が大きくなりがちです。
また、役務提供に限定していますので、物の購入は該当しません。
後々、税務調査でトラブルにならないようにしっかりと検討して、適切税務申告を心がけましょう。
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