渋谷区や港区の税理士


ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ > 短期前払費用の特例による節税・決算対策の注意点

起業・黒字戦略の最新情報

短期前払費用の特例による節税・決算対策の注意点

渋谷区 税理士の匠税理士事務所からの税金NEWSの更新です。

 
決算直前で黒字が出ていることが判明して、
何かいい手はないかということで、経費を一年分前払いしてはどうだろうか?
 
このように思われた経営者の方も多いはずです。
 
しかし、この経費を一年分前払いする際に、気を付けるべきところには以下のようなポイントがあります。
 
1 支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもので、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入していること。
 
2 借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものではないこと
 
3 等量・等質の役務であること
 
 
<法基通> 
2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)

(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。

 
短期前払い費用の特例では、取引の金額が大きくなりがちです。
また、役務提供に限定していますので、物の購入は該当しません。
 
 
後々、税務調査でトラブルにならないようにしっかりと検討して、適切税務申告を心がけましょう。
 
 
匠税理士事務所の法人向けのサービスについてはこちらから
 
--------------------------------------------------------------------------
当サイトの利用にあたっては注意事項をご覧ください。
---------------------------------------------------------------------------

★世田谷・目黒・品川・大田地区のお客さまはこちら。税理士 目黒 なら匠税理士事務所へ

お客様お一人お一人を大切にする事務所です。

私たちは、「専門性」や「技術」を研鑽し、プロフェッショナルとしてお客様の大切な会社のお役に立ちたいと考えております。お客様が些細な心配事も相談できて安心していただけるような心通うサービスがご提供できればと考えております。是非一度、私たちのサービスをご体験ください。

  • サービス紹介 サービス紹介
  • 匠税理士事務所について 匠税理士事務所について
  • お電話でのお問い合わせ 03-6272-4704 メールでのお問合せ

執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

セミナー実績

  • キャッシュベース経営 資金講座キャッシュベース経営 資金講座
  • 黒字経営を行うための利益戦略講座黒字経営を行うための利益戦略講座
  • 元気な会社をつくる。利益とお金を残すための経営セミナー元気な会社をつくる。
    利益とお金を残すための経営セミナー

税理士 宮崎千春

提携金融機関


電話でのお問合せ 03-6272-4704

メールでのお問合せ

本サイトに掲載の全てのコンテンツは著作権法により保護されています。