従業員のパフォーマンスがよく、利益が出たので翌期は、より活躍してもらえるように従業員の方に研修を行う予定ですが、何か特例はありますか。
こんなときは、教育訓練費の税額控除の検討の余地があります。
中小企業者などが平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度において、損金算入される労務費の額のうちに教育訓練費の額の占める割合(以下「教育訓練費割合」といいます。)が0.15%以上である場合に、その損金算入された教育訓練費の額の一定割合の税額控除を認めるものです。
詳細については省略しますが、要するに労務費のうちに占める教育費用が一定割合ならば、かかった研修費の一部を費用としてくれた上で、さらに税額から控除してくれるというものです。
ぜひご検討ください。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
世田谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
目黒区 会計事務所 の匠税理士事務所HPへ