匠税理士事務所は広尾から約15分の自由が丘にある税理士事務所です。
今回はゴルフ会員権について述べます。
法人が支出したゴルフクラブの入会金及び会費等の取扱いは次のとおりです。
1 入会金
(1) 法人会員として入会する場合は資産に計上します。
ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの人が負担すべきものであるときはこれらの人に対する給与となります。
(2) 個人会員として入会する場合は、個人会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
ただし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人が負担すべきものであると認められるときは、その処理が認められます。
(3) 法人が資産として計上した入会金は償却できませんが、ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合において、その返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金の額に算入されます。
2 会費等
ゴルフクラブの年会費、年決めのロッカー代などの費用については、その入会金が資産に計上されている場合には交際費となり、給与とされている場合には会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
(法基通9-7-11~13)
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