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福島県の一部の地域の予定納税について

東日本大震災による被害の救済措置として、福島県の一部の地域に納税地を有する方を対象として平成23年3月11日以降に到来するすべての国税の申告・納付等の期限が延長されました。

平成24年の予定納税についても下記の地域の方については、措置がとられます。

 

対象地域

福島県

川俣町 田村市 南相馬市、飯舘村、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、葛尾村、川内村

 

措置の内容

消費税の予定納税→中間申告書の送付を見合わせ。

所得税の予定納税→予定納税額の通知を見合わせ。

 

これらの措置がとられる対象地域の方は、税務署などに確認をしましょう。

川俣町→福島税務署

田村市→郡山税務署

南相馬市、飯舘村、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、葛尾村、川内村→相馬

 

これらの地域以外の方は通常通り予定納税があります。

これらの予定納税についての内容は下記のとおりです。

 

所得税の予定納税

対象者→前年分の所得税の確定申告の税額が15万円以上の場合

対象額→予定納税基準額の1/3ずつを納めます。

期日→第1期分...平成24年7月1日から同年7月31日まで

    第2期分...平成24年11月1日から同年11月30日まで

 

消費税の予定納税

対象者→前年分の消費税の確定申告の税額が48万円を超える場合(地方消費税額は含まず)

対象額・期日→前年の消費税の額によって異なります。詳細につきましては、税務署や税理士にご確認ください。

消費税については、仮決算により申告、納税をすることができます。

※仮決算とは、中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算する方法です。

前年より大幅に収入が減少している、納付する消費税の額が大きい法人などの特別な理由がある際には、仮決算を使用して納める税額を計算できますが、マイナスとなったときも還付は受けられません。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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