終身払込の場合には、現在保険料の全額が原則として損金算入できるがん保険に、改正が入るかもしれません。
国税庁は法人が「がん保険」に加入して、その保険料を支払った場合には、次のように取り扱うように改正を行いたい旨の「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正(案)を、2月末に公表しております。
なお、今回は終身払込の場合のみを取り上げております。
イ 前払期間
加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間(以下「保険期間」という。)とし、当該保険期間開始の時から当該保険期間の50%に相当する期間(以下「前払期間」という。)を経過するまでの期間にあっては、各年の支払保険料の額のうち2分の1に相当する金額を前払金等として資産に計上し、残額については損金の額に算入する。
(注) 前払期間に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた期間を前払期間とする。
ロ 前払期間経過後の期間
保険期間のうち前払期間を経過した後の期間にあっては、各年の支払保険料の額を損金の額に算入するとともに、一定の算式により計算した金額を、イによる資産計上額の累計額(既にこのロの処理により取り崩した金額を除く。)から取り崩して損金の額に算入する。
有期払込の場合など詳細をお知りになりたい方は、国税庁より2月末に公表されている法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正(案)等に対する意見公募をご参照下さい。
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