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非課税の対象となる有価証券等の範囲と決算。

港区 税理士 の匠税理士事務所HPへようこそ。

 

今回は、実務上よく頂く質問の回答について記載を致します。

 

非課税の規定にある有価証券とは
有価証券であれば全て該当するのでしょうか。

 

一口に有価証券といってもその種類は非常に多岐にわたります。

 

有価証券が非課税かどうかを正確に確認するには条文を確認するのが

間違いありません。

 

消費税法の定めは下記の通りです。

 

 

(非課税の対象となる有価証券等の範囲)
6-2-1 法別表第一第2号《有価証券等の譲渡》の規定によりその譲渡が非課税となる有価証券等には、おおむね次のものが該当するのであるから留意する。

(平11課消2-8、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、平18課消1-16、平19課消1-18、平20課消1-8、平21課消1-10により改正)

(1) 金融商品取引法第2条第1項《定義》に規定する有価証券

イ 国債証券

ロ 地方債証券

ハ 農林中央金庫の発行する農林債券その他の特別の法律により法人の発行する債券

(ニ及びルに掲げるものを除く。)

ニ 資産の流動化に関する法律(以下6―2―1において「資産流動化法」という。)に規定する特定社債券

ホ 社債券(相互会社の社債券を含む。)

ヘ 日本銀行その他の特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(ト、チ及びルに掲げるものを除く。)

ト 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下6―2―1において「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券

チ 資産流動化法に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券

リ 株券又は新株予約権証券

ヌ 投資信託及び投資法人に関する法律(以下6-2-1において「投資信託法」という。)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券

ル 投資信託法に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券

ヲ 貸付信託の受益証券

ワ 資産流動化法に規定する特定目的信託の受益証券

カ 信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券

ヨ コマーシャルペーパー(金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第1条《定義》に規定するコマーシャルペーパー(以下「CP」という。))

タ 抵当証券法に規定する抵当証券

レ 外国債、海外CPなど外国又は外国の者の発行する証券又は証書でイからリまで又はヲからタまでの性質を有するもの

 

一般的な有価証券である株式のほかにも

受益証券や譲渡性預金など

広い範囲で非課税となっていることが分かります。

 

決算では、注意をして誤りのない申告をおこないましょう、

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