景気が少し回復の兆しを見せ、起業を考えられている方も増えてきています。
そして、起業の中でもフランチャイズを採用される方もいらっしゃると思います。
そこで、今回は、フランチャイズに加盟する場合の一時金が税務上どのように取り扱われるか述べます。
フランチャイズに加盟することで、本部より経営ノ-ハウを受けることが可能となりますので、税務上は、法人税法基本通達8-1-6及び8-2-3から原則5年で償却していくことになります。
したがって、支払った期に全額損金とならないので注意が必要です。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
世田谷 税理士 の匠税理士事務所HPへ
目黒区 会計事務所 の匠税理士事務所HPへ