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法人が支出した災害見舞金などの取扱い

今回の地震で仕入れ先や得意先が大きな被害を受け、営業に支障をきたしている法人も多いと思います。こうした法人の方で、仕入れ先や得意先の援助のため下記のような見舞金を支払う場合には、交際費とはなりません。

交際費になった場合には、中小企業の場合には一部経費となりませんが、こうした場合は交際費とはならず、全額損金(経費)となります。

<根拠>

(取引先に対する災害見舞金等)

61の4(1)-10の3 法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとする。(平7年課法2-7「二十八」により追加、平10年課法2-7「四」、平19年課法2-3「三十七」により改正)

(注)

1 自社の製品等を取り扱う小売業者等に対して災害により滅失又は損壊した商品と同種の商品を交換又は無償で補てんした場合も、同様とする。

2 事業用資産には、当該法人が製造した製品及び他の者から購入した物品で、当該取引先の事業の用に供されるもののほか、当該取引先の福利厚生の一環として被災した従業員等に供与されるものを含むものとする。

3 取引先は、その受領した災害見舞金及び事業用資産の価額に相当する金額を益金の額に算入することに留意する。ただし、受領後直ちに福利厚生の一環として被災した従業員等に供与する物品並びに令第133条に規定する使用可能期間が1年未満であるもの及び取得価額が10万円未満のものについては、この限りでない。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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