渋谷区や港区の匠税理士事務所からの税務お役立ちNEWSです。
法人が自社の役員に対して、通常の売価より安く物を売ったりサービスを行った時、消費税ではその売った時の時価で取引があったものとして消費税の計算を行います。
この規定を詳しく見ていきます。
この規定では、
法人がその役員に対して無償で資産の譲渡をした場合
法人がその役員に対して譲渡の時における時価と比較して著しく低い金額で譲渡をした場合
この2点に該当する取引については、その譲渡の時における時価で売買があったものとして消費税の計算を行うように規定しています。
しかしこの規定は、無償での資産の譲渡と定額での資産の譲渡に限定していますので
例えば
無償で行った資産の貸し付けや
無償で行った役務の提供はこの規定の適用をうけません。
つまり、この無償での取引には消費税がかかりません。
非常に複雑な規定ですので、申告の際には気を付けましょう。
(役員に対する無償譲渡等)
5-3-5 法第4条第4項第2号《役員に対するみなし譲渡》又は第28条第1項ただし書《課税標準》の規定により、法人がその役員に対し、資産を無償で譲渡した場合又は資産の譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低い対価の額で譲渡した場合には、当該譲渡の時における価額に相当する金額がその対価の額とされるのであるが、法人がその役員に対し無償で行った資産の貸付け又は役務の提供については、これらの規定が適用されないことに留意する。
(注) 所基通36-21《課税しない経済的利益......永年勤続者の記念品等》又は36-22《課税しない経済的利益......創業記念品等》において給与として課税しなくて差し支えないものとされている記念品等については、役員に対して無償支給する場合であっても、法第4条第4項第2号に該当しないものとして取り扱って差し支えない。
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