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予定納税と確定申告

2月ももう中旬。

確定申告シーズンですね。

確定申告の税額次第では、来年の7月と11月に予定納税があります。

ちなみに予定納税とは、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度をいいます。

 

予定納税基準額(特別農業所得者以外)は、次の(1)又は(2)のようになります。

(1) 次のいずれにも該当する人は、その人の前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。

イ 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得を除きます。)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。)がないこと。

ロ 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。

 

(2) 上記(1)に該当しない人は、前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等にかかる課税配当所得の金額に係る所得税額(除外所得の金額がある場合には、除外所得の金額がなかったものとみなして計算した金額とします。また、災害減免法の規定の適用を受けている場合には、その適用がなかったものとして計算した金額とします。)から源泉徴収税額(除外所得の金額に係るものを除きます。)を控除して計算した金額が予定納税基準額となります。

 

上記(1)又は(2)の予定納税基準額が15万円以上になる人は、予定納税が必要になります。予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面で通知されます。

 

そしてこの予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。

確定申告の際には、来年の予定納税がどのようになるのかも知っておくと資金繰りに困らないので気をつけたいところですね。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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