10月に入って解散される場合には注意が必要です。
というのも税制改正の影響を受けるからです。
従来までは、解散後に行う残余財産確定後の清算申告は財産法でした。
つまり債務超過の場合は、税額が原則は生じませんでした。
しかし、10月1日以後解散した法人から通常の損益法による所得計算となります。
これにより債務超過の会社が、債務免除益を受けた場合は課税所得が生じる可能性もありますが、期限切れ欠損金の損金算入の特例も設けられました。
つまり7年間のみ繰り越せる青色申告の繰越欠損金以外に過去に使用出来なかった欠損金を使用することが出来ます。
この改正は、従来と計算方法が大きく異なる上、様々な特例が設けられていますので要注意です。
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