所得税の確定申告のシーズンが近づいてきました。医療費控除のようによく用いられないのですが、高齢化社会が進むにつれてよく見かけるようになった所得控除の一つである障害者控除について今回は記載します。
ちなみに厚生労働省が公表した「平成22年度簡易生命表」によると、日本人の平均寿命は男性が79.64歳で、女性が86.39歳となっているそうです。男性は21年度より0.05歳伸びたようですが女性は0.05歳短くなっているとのこと。いずれにしても日本が世界有数の長寿国であることは間違いないようです。しかしどんなに気を付けていても、年を重ねれば病気になったり体が弱くなったりするものです。お年寄りが万が一、病気になってしまった場合に税務上、忘れてはならないのがこの「障害者控除」です。
障害者控除の対象になるのは、所得税法施行令第10条に限定列挙されている人となります。例えば65歳以上で市町村長や福祉事務所長に精神または身体に障害があると認定されている人や、身体の障害によってその年の12月31日の時点で引き続き6カ月以上にわたって寝たきりの状態で、複雑な介護が必要な人がこれに該当します。また身体福祉法上、障害があると認定された場合「身体障害者手帳」に〝身体の障害がある人〟として記載されていることが必要となります。たとえ障害があっても身体障害者手帳の交付を受けていなければ、障害者控除を受けることはできないので注意が必要です。
障害者控除の対象となる人の中でも障害が重度の場合は、特別障害者に認定されることになります。6カ月以上続けて寝たきりの人は特別障害者とされます。特別障害者に該当すると控除額が変わってきます。例えば、寝たきりの75歳の親と同居している場合は、特別障害者控除額の75万円(23年度分から)と、扶養控除または配偶者控除の48万円が控除されます。また親が納税者と常に同居している場合は、〝同居老親〟らの控除として1人10万円が加算されることもあります。
控除の枠はかなり大きいのでしっかりと忘れずに申告したいものです。その際は、障害者手帳などの証明書が必要ですので注意が必要です。
ただ、16歳未満の扶養がなくなり、老人優遇のこのアンバランスな感じは子供手当を加味しても個人的にはかなり違和感がありますが・・・・・・
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記事の一部はエッサムより引用しております。
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