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今回は、ホームページの制作を受注されている個人事業主様などでは必ず出てくるHTMLコーティングやシステム開発について源泉所得税の徴収が必要になるかどうかについてまとめてみました。
そもそも源泉徴収とは何なのか
個人事業を行われている方へ税法に規定する内容の報酬・料金等を支払う場合には、
原則として10.21%の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
(100万円を超える部分は、20.42%の源泉徴収となります。)
つまり、10,000円が報酬の時は、ここから1,021円を差し引いて8,979円を支払って、
1,021円は外注先へ支払わずに税金を納付するという制度です。
ここでポイントなのは、【 税法に規定する内容の報酬・料金等を支払う場合 】ということで、
すべての報酬・料金が源泉徴収の対象になるわけではないということです。
ホームページの制作を受注されている個人事業主様では、
1・・デザインに関する報酬
2・・HTMLコーティングやシステム開発に関する報酬
と大きく請求の内容が分かれます。
このうち、上記1のデザインに関する報酬は、
税法で源泉徴収の対象となる報酬・料金等とされておりますので、源泉徴収が必要となりますが、
上記2のHTMLコーティングやシステム開発はこれらの対象にはならないということです。
源泉徴収は個人事業主だけの問題ではない
源泉徴収は個人事業主の方の話だから、会社である自社には関係ない・・・
というわけにもいきません。
個人事業主の方へ会社から報酬をお支払いになる際に、
会社が10.21%の源泉徴収を行って、税金を納付しなければならないからです。
ここで源泉徴収しなければならないデザインに関する報酬につき、
源泉徴収を行っていなかったり、
納付をしていなかったりすると税務調査で指摘を受けることになるのは、
源泉徴収義務者である会社様ということになります。
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