起業した際に、申告期限ぎりぎりまで税理士をつけない方もいらっしゃいますが、そのような方の一番のリスクは届出の提出漏れです。
棚卸資産の評価方法や減価償却の方法などを除けば、提出すべきは一般的に以下の4つが主なものです。
1 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までが期限。
2 源泉所得税の納付期限と納期の特例
3 給与支払事務所等の開設の届出
4 法人設立届出書
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
この法人設立届出書には、次の書類を添付します。
イ 定款等の写し
ロ 設立の登記の登記事項証明書
ハ 株主等の名簿の写し
ニ 設立趣意書
ホ 設立時の貸借対照表
とくに、青色申告の承認申請はとても重要ですので、期限は厳守です。これを忘れてしまうと赤字の繰越などの恩恵にあやかれなくなってしまうので、申告期限ぎりぎりに税理士をお考えの方は注意が必要です。
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