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・同業他社との競争が激化し、営業戦略の一環として、販売奨励金や情報収集のために経費をたくさん使っているが、どのように経理処理すればよいのだろう・・・
また、どのようにしたら、損金(経費)として認めてもらえるのか?またそのポイントは?
このような疑問や興味をお持ちの方もいらしゃると思います。
匠税理士事務所では、このように営業のための販売奨励金や情報提供者への謝礼に関する会計処理や決算におけるポイントを下記にて記載致しました。
販売奨励金や情報提供者への謝礼に関する会計処理や決算でお困りの方のお役にたてれば幸いです。詳細は下記のリンクよりご確認下さい。
情報収集の謝礼については一定の要件を満たさないと一部が損金(経費)として認められない場合も出てくることがありますので、特に注意して対応されるとよいでしょう。
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