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販売奨励金や情報提供者への謝礼

渋谷 会計事務所なら渋谷・港地区のお客様に対応する匠税理士事務所のホームページをご覧いただき有難うございます。

 

・同業他社との競争が激化し、営業戦略の一環として、販売奨励金や情報収集のために経費をたくさん使っているが、どのように経理処理すればよいのだろう・・・

また、どのようにしたら、損金(経費)として認めてもらえるのか?またそのポイントは?

このような疑問や興味をお持ちの方もいらしゃると思います。

 

匠税理士事務所では、このように営業のための販売奨励金や情報提供者への謝礼に関する会計処理や決算におけるポイントを下記にて記載致しました。

販売奨励金や情報提供者への謝礼に関する会計処理や決算でお困りの方のお役にたてれば幸いです。詳細は下記のリンクよりご確認下さい。

 

販売奨励金や情報提供者への謝礼の会計処理・決算

 

情報収集の謝礼については一定の要件を満たさないと一部が損金(経費)として認められない場合も出てくることがありますので、特に注意して対応されるとよいでしょう。

 

会社の会計・決算についてお悩みで、

世田谷・目黒地区のお客様はこちらからご確認下さい。

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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