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中小企業の軽減税率延長について

期限切れ租税特別措置の延長がH23.6に決定されました。

なかでも、中小法人に対する800万円以下の所得については、軽減(本則22%を特例18%)税率が適用される法案が決定されました。

他の税制改正は未だに国会成立していないものも多いですが、とりあえず上記の法案が成立して良かったです。

その他以下の延長が決定しております。

<縮減の上延長>
・住宅用家屋の保存

・移転登記の登録免許税の軽減

・肉用牛の売却による農業所得の課税の特例

・農林漁業用A重油の石油石炭税の免税・還付等

・公害防止用設備の特別償却

・e-Taxによる申告の所得税額控除 等

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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