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同業者の団体への参加に関する会計処理

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会社を経営しているとロータリークラブのような会合に付き合いなどで参加する場合も出てきます。
その場合の入会金や会費はどうなるのだろう・・?

このような疑問をお持ちの方も多いと思います。
そこで今回は、同業者団体に加入した場合の会計処理と決算のポイントについて記載します。

法人が社交団体に加入した場合には、原則交際費として処理することになります。
交際費になるということは10%は損金(経費)とはならないということになります。

また、個人として加入した場合には、原則個人への給与となりますので、
金銭で給与をもらうのと同様に所得税などが個人に発生してきます。

 

ただ、法人会員制度がないため個人会員として入会した場合において、
その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められるときは、
その入会金は支出の日の属する事業年度の交際費となります。

ロータリークラブなど事業をしていると様々な会合に出席せざるを得なくなってきますが、
社交団体については上記のような取り扱いとなります。

同業者団体などの会計や決算のポイントなどについて更に詳細にお知りになりたい方は、
下記よりご確認下さい。

諸会費の会計と決算|同業者団体の入会金

 

 

そのほかに寄付以外の論点でも、会社の会計・決算についてお悩みで、

世田谷・目黒地区のお客様はこちらからご確認下さい。

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税理士 水野智史

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