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特定資産の買換えの場合の圧縮記帳

長年所有していた不動産を譲渡し、新しく買換えようとしているのですが、昔の物件は購入価額が低かったので、値上がり益が出そうだ・・・・

税金も沢山でてしまう。こんなときは圧縮記帳を検討されても良いかもしれません。

 

<概要>

法人が資産を譲渡し、一定期間内に特定資産(買換資産)を取得して事業に供する場合又は供する見込みである場合には、特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を受けることができます。

 

<譲渡資産>

昭和45年4月1日から平成23年3月31日までの間に譲渡したものであること。
ただし、国内にある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じ。)、建物(その附属設備を含みます。以下同じ。)又は構築物で、所有期間が10年超のものについては、平成10年1月1日から平成23年12月31日までの間に譲渡したものであること。

(注) 所有期間とは、譲渡資産を取得した日の翌日からこれを譲渡した年の1月1日までの期間をいいます

 

<買換資産>

圧縮記帳の対象となる買換資産は、次のすべての要件に該当する資産です。

(1) 譲渡資産に応じて定められている土地等、建物、構築物、船舶、機械及び装置、果樹又は一定の減価償却資産であること。

(2) 原則として、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度に取得した資産であること。なお、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度の前後1年以内(特別な事情がある場合には税務署長が認定した期間内)に取得した資産も含みます。

(3) 取得した日から1年以内に事業の用に供したか又は供する見込みであること。

(4) 買換えによって取得した資産が土地等である場合には、譲渡資産である土地等の面積の5倍(特別な用途であるものは2倍又は10倍)以内の面積である部分であること。

(5) 原則として、合併、分割、贈与、交換、出資、適格事後設立(注1)、代物弁済又は平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引(注2)により取得する資産でないこと。

 

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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