会社は、人を雇用するときには、労働者災害補償保険や雇用保険(いわゆる労災と雇用保険、以降労働保険といいます。)に加入して、その保険料を納めなければなりません。
この、労働保険については、労働保険の保険料の徴収に関する法律という法律にしたがって保険料が徴収されます。
労働保険料には、概算保険料と確定確定保険料の2種類があります。
今回は、概算保険料の扱いについて記載をします。
概算保険料は、毎年4/1-3/31までの期間の開始の日から50日以内、つまり毎年5月20日に前年度の実績に基づいて保険料を計算し納めるものです。
この概算保険料はいつの経費になるでしょうか?
(労働保険料の損金算入の時期等)
9-3-3 法人が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条《概算保険料の納付》の規定によって納付する概算保険料の額又は同法第19条《確定保険料》の規定によって納付し、又は充当若しくは還付を受ける確定保険料に係る過不足額の損金算入の時期等については、次による。(昭55年直法2-15「十三」により追加)
(1) 概算保険料 概算保険料の額のうち、被保険者が負担すべき部分の金額は立替金等とし、その他の部分の金額は当該概算保険料に係る同法第15条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第3項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。
法人税では上記のように規定をされています
概算保険料は、会社負担分と個人負担分とで構成されています。
このうち使用人分は、立替金として経理をします。
会社負担分は、原則は前払費用なので期間案分を必要としますが
この規定により概算保険料にかかる申告書を提出した日か納付した事業年度の経費とすることができます。
日々の経理や会計、決算や申告の際には、注意しましょう。
法定福利費の会計と決算|労働保険料(仕訳辞典はこちら)
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