港の税理士 匠税理士事務所の税務情報の更新です。
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
この償却資産税の申告にあたっては、申告の対象から除かれる資産があります。
償却資産の対象から除かれるもの
・ 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
これは自動車税の対象となるため、二重課税防止の観点から除かれます。
・ 無形固定資産(例:特許権、実用新案権等)
・ 繰延資産
償却資産税では、無形の資産については、申告する必要はありません。
・ 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
少額の減価償却資産是で会社が経費をしているときは、申告の対象外となります。
・ 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
一括償却資産は、償却資産税の対象外です。
・ 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満のもの
リースは原則対象外です。
売買取引となるリース資産で20万円未満であれば、償却資産の申告の必要がありません。
以上、償却資産税の申告や経理の注意点となります。
償却資産税の代行については、下記のアドレスよりお問い合わせください。
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