渋谷区や港区の税理士


ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ > 複数からの退職金について

起業・黒字戦略の最新情報

複数からの退職金について

年末になると退職される方が一般的に多くなります。そこで今回は退職金について記載します。

役員又は使用人に退職金を支払うとき、同じ年に既にほかの会社などから退職金をもらっていることがあります。また、一つの会社を退職するとき、同時に2か所以上から退職金が支払われることもあります。

これらの場合には、支払者はほかの会社などが支払った退職金も含めて、源泉徴収税額を計算しなければなりません。

このため支払者は、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」(以下「受給に関する申告書」といいます。)の提出を受ける必要が出てきます。。既にほか会社などから退職金をもらっている場合には、「退職所得の源泉徴収票」も併せて提出を受ける必要がございます。この場合、「受給に関する申告書」には、以前に支払を受けた退職金等の額、源泉徴収された税額、支払年月日及び勤続年数等を記入が必要です。

同じ年に2か所以上から退職金をもらったときの勤続年数は、それぞれの勤続期間のうち、最も長い期間により計算します。ただし、その最も長い期間以外の期間のうちにその最も長い期間と重複していない期間がある場合は、その重複しない部分の期間を最も長い期間に加算して勤続年数を計算します。この勤続年数に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。

退職所得は、一定の控除があり、税率も他の所得に比べて優遇されていますが、2か所以上になる場合は税額が生じるケースが多いので他の退職所得がないかもしっかり注意して確定申告する必要があります。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

税理士 世田谷区 の匠税理士事務所HPへ

港区 税理士 の匠税理士事務所HPへ

お客様お一人お一人を大切にする事務所です。

私たちは、「専門性」や「技術」を研鑽し、プロフェッショナルとしてお客様の大切な会社のお役に立ちたいと考えております。お客様が些細な心配事も相談できて安心していただけるような心通うサービスがご提供できればと考えております。是非一度、私たちのサービスをご体験ください。

  • サービス紹介 サービス紹介
  • 匠税理士事務所について 匠税理士事務所について
  • お電話でのお問い合わせ 03-6272-4704 メールでのお問合せ

執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

セミナー実績

  • キャッシュベース経営 資金講座キャッシュベース経営 資金講座
  • 黒字経営を行うための利益戦略講座黒字経営を行うための利益戦略講座
  • 元気な会社をつくる。利益とお金を残すための経営セミナー元気な会社をつくる。
    利益とお金を残すための経営セミナー

税理士 宮崎千春

提携金融機関


電話でのお問合せ 03-6272-4704

メールでのお問合せ

本サイトに掲載の全てのコンテンツは著作権法により保護されています。