年末になると退職される方が一般的に多くなります。そこで今回は退職金について記載します。
役員又は使用人に退職金を支払うとき、同じ年に既にほかの会社などから退職金をもらっていることがあります。また、一つの会社を退職するとき、同時に2か所以上から退職金が支払われることもあります。
これらの場合には、支払者はほかの会社などが支払った退職金も含めて、源泉徴収税額を計算しなければなりません。
このため支払者は、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」(以下「受給に関する申告書」といいます。)の提出を受ける必要が出てきます。。既にほか会社などから退職金をもらっている場合には、「退職所得の源泉徴収票」も併せて提出を受ける必要がございます。この場合、「受給に関する申告書」には、以前に支払を受けた退職金等の額、源泉徴収された税額、支払年月日及び勤続年数等を記入が必要です。
同じ年に2か所以上から退職金をもらったときの勤続年数は、それぞれの勤続期間のうち、最も長い期間により計算します。ただし、その最も長い期間以外の期間のうちにその最も長い期間と重複していない期間がある場合は、その重複しない部分の期間を最も長い期間に加算して勤続年数を計算します。この勤続年数に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。
退職所得は、一定の控除があり、税率も他の所得に比べて優遇されていますが、2か所以上になる場合は税額が生じるケースが多いので他の退職所得がないかもしっかり注意して確定申告する必要があります。
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