法人を設立したときには、基準期間の課税売上高がないため
消費税の納税義務が免除されます。
しかし、次のようなケースでは例え基準期間がなかったときでも消費税の納税義務が
免除されません。
(新規開業等した場合の納税義務の免除)
1-4-6
ただし、新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人が
次のいずれかの規定の適用を受ける場合には、
当該課税期間における納税義務は免除されないことに留意する。
(平9課消2-5、平13課消1-5、平15課消1-37、平22課消1-9、平23課消1-35により改正)
(1) 個人事業者
イ 法第9条第4項《課税事業者の選択》の規定の適用を受ける者
ロ 法第9条の2第1項《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける者
ハ 法第10条《相続があった場合の納税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける者
(2) 法人
イ 法第9条第4項《課税事業者の選択》の規定の適用を受ける法人
ロ 法第9条の2第1項《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける法人
ハ 法第11条第3項又は第4項《合併があった場合の納税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける法人
ニ 第12条第1項又は第2項《分割等があった場合の納税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける法人
ホ 第12条の2第1項《基準期間がない法人の納税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける法人
つまり、
①自分で課税事業者を選択している場合。
→これは当然免税事業者であることを放棄しているので、免税事業者となりません。
②相続、合併、分割があったとき
→このときには、合併前、分割前の法人を加味して基準期間の課税売上高を算定します。
相続についても、以前商売をしていた人の収入を加味して基準期間の課税売上高を算定します。
③事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1千万円以上である場合
→このときは、基準期間の課税売上高がなくても納税義務は免除されません。
④特定期間中の課税売上高が一定額以上の場合
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には当課税期間から課税事業者となります。(給与等支払額の合計額により判定することも可)
消費税は重要な判定です、
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