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役務の提供に係る内外判定(消)5-7-15

渋谷区 税理士匠税理士事務所の消費税解説です。

消費税がかかる取引か、国外取引か、輸出免税かを判定するうえで

国内外判定はとても重要です。

 

役務の提供については、その役務の提供が行われる場所が国内であれば

国内取引に該当します。

 

その役務の提供が国外で行われれば

国外取引として消費税はかかりません。

 

役務の提供場所は、実際に行われた場所で判定します。

これが特定できないときであっても、契約書において

どの場所で役務の提供を受けるのか

契約をしているときはその場所で判断することとなります。

 

なお、この役務の提供が国内と国外の間で連続して行われるものであったり

国内と国外の双方で行われ対価の区分ができないものは

別の規定により定められています。

 

このような取引には、令第6条第2項第7号を確認しましょう。

 

 

役務の提供に係る内外判定

5-7-15 法第4条第3項第2号《課税の対象》に規定する役務の提供が行われた場所とは、

現実に役務の提供があった場所として具体的な場所を特定できる場合にはその場所をいうのであり

具体的な場所を特定できない場合であっても役務の提供に係る契約において明らかにされている役務の提供場所があるときは、その場所をいうものとする。


 したがって、法第4条第3項第2号、令第6条第2項第1号から第6号まで《資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定》の規定に該当する場合

又は役務の提供に係る契約において明らかにされている役務の提供場所がある場合には、

これらに定められた場所により国内取引に該当するかどうかを判定することとなり、

役務の提供の場所が明らかにされていないもののほか、

役務の提供が国内と国外の間において連続して行われるもの及び

同一の者に対して行われる役務の提供で役務の提供場所が国内と国外の双方で行われるもののうち、その対価の額が合理的に区分されていないものについて、

令第6条第2項第7号《役務の提供が国内、国外にわたるものの内外判定》の規定により判定することに留意する。  

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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