渋谷区や港区の税理士


ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ > 法人に対して課する事業所税の申告納付。

起業・黒字戦略の最新情報

法人に対して課する事業所税の申告納付。

渋谷区 税理士 匠税務情報の更新です。

 

 

今回は、法人の事業所税について記載をします。

 

まず、法人の事業所税は

免税点を超えた場合に、その事業年度終了の日から2月以内に申告します。

 

この場合には、総務省令で定める書式である申告書に

課税標準や税額を記載して提出し

納付をすることとなります。

 

この条文については下記のとおりです。

 

なお東京都の事業所税の申告先は

主たる事業所等の所在する区を所管する都税事務所に行います。

 

事業所等の新設・廃止申告については

新設・廃止した事業所等の所在する区を所管する都税事務所に提出します。

 

間違いのない申告をしましょう。

 

(法人に対して課する事業所税の申告納付)

 

第七百一条の四十六

  事業所等において法人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第七百一条の三十七第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事業所等を有しないこととなる場合(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事業所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)に、当該各事業年度に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した総務省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない

 

 

2 前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該事業年度中において当該法人が当該指定都市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。

 

 

3 指定都市等の長は、事業所等において事業を行う法人で各事業年度について納付すべき事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第一項の規定に準じて申告書を提出させることができる。

 

 

事業所税についてもっと知りたい方はこちらから

事業所税の申告

 

---------------------------------------------------------------------------
当サイトの利用にあたっては注意事項をご覧ください。
---------------------------------------------------------------------------

世田谷・目黒・品川・大田地区のお客さまはこちら。

世田谷区 税理士事務所なら匠税理士事務所TOPへ

お客様お一人お一人を大切にする事務所です。

私たちは、「専門性」や「技術」を研鑽し、プロフェッショナルとしてお客様の大切な会社のお役に立ちたいと考えております。お客様が些細な心配事も相談できて安心していただけるような心通うサービスがご提供できればと考えております。是非一度、私たちのサービスをご体験ください。

  • サービス紹介 サービス紹介
  • 匠税理士事務所について 匠税理士事務所について
  • お電話でのお問い合わせ 03-6272-4704 メールでのお問合せ

執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

セミナー実績

  • キャッシュベース経営 資金講座キャッシュベース経営 資金講座
  • 黒字経営を行うための利益戦略講座黒字経営を行うための利益戦略講座
  • 元気な会社をつくる。利益とお金を残すための経営セミナー元気な会社をつくる。
    利益とお金を残すための経営セミナー

税理士 宮崎千春

提携金融機関


電話でのお問合せ 03-6272-4704

メールでのお問合せ

本サイトに掲載の全てのコンテンツは著作権法により保護されています。