第1から第4期までの分がある固定資産税の納付書などが送られてきたという方も多いと思います。それでは、この固定資産税のような納期がいくつかの期間に分かれているような税金はいつの経費にすれば良いのでしょうか。
こんな質問をよく頂きます。そこで今回は納めた場合に経費になる税金について、その経費にする時期について記載します。
各種所得の金額の計算上必要経費に算入する税金は、原則として、その年12月31日(年の中途で死亡又は出国をした場合には、その死亡又は出国のとき)までに申告や賦課決定等により納付すべきことが具体的に確定したものとされています。
ただし、固定資産税、不動産取得税、自動車税などの賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められているものについては、各納期の税額をそれぞれの納期の開始の日の属する年分又は実際に納付した年分の必要経費とすることもできます。
例えば、固定資産税の第4期分の税額は、原則として賦課決定を受けた年分の必要経費になりますが、その翌年2月が納期となっていますので、納期の開始の日である翌年分の必要経費とすることもできますし、又は実際に納付したその後の年分の必要経費とすることもできます。
このように納税者の選択できる余地がございますので、今年の所得と来年の所得を見比べて有利不利の判断をされるとよろしいでしょう。
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