渋谷区や港区の税理士


ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ > 税金の経費になるタイミング

起業・黒字戦略の最新情報

税金の経費になるタイミング

第1から第4期までの分がある固定資産税の納付書などが送られてきたという方も多いと思います。それでは、この固定資産税のような納期がいくつかの期間に分かれているような税金はいつの経費にすれば良いのでしょうか。

こんな質問をよく頂きます。そこで今回は納めた場合に経費になる税金について、その経費にする時期について記載します。

 

各種所得の金額の計算上必要経費に算入する税金は、原則として、その年12月31日(年の中途で死亡又は出国をした場合には、その死亡又は出国のとき)までに申告や賦課決定等により納付すべきことが具体的に確定したものとされています。


ただし、固定資産税、不動産取得税、自動車税などの賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められているものについては、各納期の税額をそれぞれの納期の開始の日の属する年分又は実際に納付した年分の必要経費とすることもできます。

 

例えば、固定資産税の第4期分の税額は、原則として賦課決定を受けた年分の必要経費になりますが、その翌年2月が納期となっていますので、納期の開始の日である翌年分の必要経費とすることもできますし、又は実際に納付したその後の年分の必要経費とすることもできます。

 

このように納税者の選択できる余地がございますので、今年の所得と来年の所得を見比べて有利不利の判断をされるとよろしいでしょう。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

税理士 世田谷の匠税理士事務所HPへ

渋谷区 税理士の匠税理士事務所HPへ

お客様お一人お一人を大切にする事務所です。

私たちは、「専門性」や「技術」を研鑽し、プロフェッショナルとしてお客様の大切な会社のお役に立ちたいと考えております。お客様が些細な心配事も相談できて安心していただけるような心通うサービスがご提供できればと考えております。是非一度、私たちのサービスをご体験ください。

  • サービス紹介 サービス紹介
  • 匠税理士事務所について 匠税理士事務所について
  • お電話でのお問い合わせ 03-6272-4704 メールでのお問合せ

執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

セミナー実績

  • キャッシュベース経営 資金講座キャッシュベース経営 資金講座
  • 黒字経営を行うための利益戦略講座黒字経営を行うための利益戦略講座
  • 元気な会社をつくる。利益とお金を残すための経営セミナー元気な会社をつくる。
    利益とお金を残すための経営セミナー

税理士 宮崎千春

提携金融機関


電話でのお問合せ 03-6272-4704

メールでのお問合せ

本サイトに掲載の全てのコンテンツは著作権法により保護されています。