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国税庁からの租税滞納状況報告について

国税庁は、2010年度租税滞納状況において、2011年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が、前年度に比べ5.0%減の1兆4,201億円となり、1999年度以降12年連続で減少したことを発表しました。

それによりますと、新規発生滞納額は前年度に比べ8.6%減の6,836億円と減少し、整理済額は同5.8%減の7,591億円と減少したものの、新規発生滞納額を上回ったため、滞納残高も減少しました。

2011年3月までの1年間(2010年度)に発生した新規滞納額は、もっとも新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8,903億円)の約36%まで減少しました。

また、2010年度の滞納発生割合(新期発生滞納額/徴収決定済額)は1.6%と前年度を0.2ポイント下回りました。 滞納発生割合は、2004年度以降、7年連続で2%を下回り、低い水準を維持しております。 この結果、滞納残高はピークの1998年度(2兆8,149億円)の約50%まで減少しております。

税目別にみますと、消費税は、新規発生滞納額が前年度比9.2%減の3,398億円と2年連続で減少しましたが、税目別では6年連続で最多となっております。


一方で、整理済額が3,561億円と上回ったため、滞納残高は3.7%減の4,256億円と、11年連続で減少しました。 法人税も、新規発生滞納額は同4.6%減の1,025億円と2年連続で減少し、整理済額が1,182億円と上回ったため、滞納残高も7.9%減の1,843億円と3年連続で減少しました。

 国税庁は、この要因について、
 ①新規滞納に関しては、全国の国税局(所)に設置している「集中電話催告センター室」での整理
 ②処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となって訴訟を提起して整理
 ③財産を隠ぺいして滞納処分を免れる案件については、国税徴収法の「滞納処分免脱罪」による告発で整理することで、効果的・効率的に処理しているためだとしております。

 

国の財政難もあり、国税側も回収に力を入れてきてます。基本的に税金は納期限までに払うべきなので、滞納ということ自体はあってはいけないのですが、分納など制度もありますのでどうしても払えない場合は誠意をもって対応しましょう。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

記事の一部はエッサムより引用しております。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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