平成23年税制改正大綱で外国税額控除について、以下の改正が盛り込まれております。
全体として、外国税額控除を縮小することで日本での税収を増加させたいという感じを受けましたが、概略を記載します。
1 外税控除対象除外の「高率な外国法人税」の基準税率が50%超から35%超に変更されます。高率な部分とみなされる部分は外税控除の対象から外れますので、納税者不利に働きます。
2 外税控除限度額(枠)の計算の基礎となる国外源泉所得から非課税国外所得の3 分の2 を、現状では除外することになっていますが、非課税国外所得の全額を除外することになります。(一定の経過措置あり)
3 控除限度額の計算基礎となる国外源泉所得金額は、事業年度の所得金額に100 分の90 または国外使用人割合のいずれか高い割合を乗じた金額を限度としますが、この100 分の90 という基準がなくなります。
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