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事業所税の期限後申告及び修正申告納付。

渋谷 税理士の事業税NEWSです。

 

事業所税の期限後申告と修正申告について記載を致します。

事業所税では、行政の決定通知があるまでは

自ら作成した申告書で申告と納付をすることができます。

 

また、一度申告した内容に誤りがあったときなどに

修正申告を遅滞なく提出をして

その追加の税金をおさめる必要があります。

 

この申告を怠ると

各指定都市によって異なりますが

その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を課すことがあります。

 

正しい申告を!

 

 

(事業所税の期限後申告及び修正申告納付)

第七百一条の四十九

 第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第七百一条の五十八第四項の規定による決定の通知があるまでは、第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七の規定によつて申告納付することができる。

 

 2  第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第七百一条の五十八の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額(第七百一条の四十六第二項又は第七百一条の四十七第二項の課税標準額をいう。以下本節において同じ。)又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を指定都市等の長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。

 

(事業所税に係る不申告に関する過料)

 第七百一条の四十九の二

 指定都市等は、事業所税の納税義務者が正当な事由がなくて第七百一条の四十六第一項若しくは第三項又は第七百一条の四十七第一項若しくは第三項の規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

 

事業所税についてもっと知りたい方はこちらから

事業所税の申告

 

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