渋谷区や港区の税理士


ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ > 賠償金を受け取った場合の確定申告について

起業・黒字戦略の最新情報

賠償金を受け取った場合の確定申告について

個人が、他からお金をもらった場合は、

担税力といって税金を納める能力があると判断され

贈与税や所得税がかかります。

しかし、一定の収入については、税金を課するのに適当ではないということで

税金がかかりません。(非課税といいます。)

 

今回は、事故などの場合の損害賠償金で税金がかからないものを

記載します。

 

交通事故でもらったお金には税金がかかるのでしょうか?

 

交通事故などで、被害者として治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったとき

これは賠償金であって、収入ではないので非課税の規定が適用できるので

税金はかかりません。

そのほか、税金上は、非課税については以下のように定めています。

参考にして下さい。

 

  • 1 心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料
     治療費や慰謝料は非課税です。
     ただし、治療費について、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額からもらった保険金は引いて確定申告をする必要があるので注意をして下さい。

 

  • 2 事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金
     物の破損に対する損害賠償金などです。

   

  • 3 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける見舞金
     収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは除かれます。

基本的には、賠償金には税金がかかりません。

ただし事業を行っている人で、事業上での事故の損害賠償金では

一部税金がかかるケースがありますのでご注意くださいね。

 

 

 世田谷地区のお客さまは下記のページよりお問い合わせをいただければ幸いです。

世田谷区の税理士匠税理士事務所ホームページへ

---------------------------------------------------------------------------
サイト運営 匠税理士事務所

当サイトの利用にあたっては注意事項をご覧ください。
---------------------------------------------------------------------------

お客様お一人お一人を大切にする事務所です。

私たちは、「専門性」や「技術」を研鑽し、プロフェッショナルとしてお客様の大切な会社のお役に立ちたいと考えております。お客様が些細な心配事も相談できて安心していただけるような心通うサービスがご提供できればと考えております。是非一度、私たちのサービスをご体験ください。

  • サービス紹介 サービス紹介
  • 匠税理士事務所について 匠税理士事務所について
  • お電話でのお問い合わせ 03-6272-4704 メールでのお問合せ

執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

セミナー実績

  • キャッシュベース経営 資金講座キャッシュベース経営 資金講座
  • 黒字経営を行うための利益戦略講座黒字経営を行うための利益戦略講座
  • 元気な会社をつくる。利益とお金を残すための経営セミナー元気な会社をつくる。
    利益とお金を残すための経営セミナー

税理士 宮崎千春

提携金融機関


電話でのお問合せ 03-6272-4704

メールでのお問合せ

本サイトに掲載の全てのコンテンツは著作権法により保護されています。