個人が、他からお金をもらった場合は、
担税力といって税金を納める能力があると判断され
贈与税や所得税がかかります。
しかし、一定の収入については、税金を課するのに適当ではないということで
税金がかかりません。(非課税といいます。)
今回は、事故などの場合の損害賠償金で税金がかからないものを
記載します。
交通事故でもらったお金には税金がかかるのでしょうか?
交通事故などで、被害者として治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったとき
これは賠償金であって、収入ではないので非課税の規定が適用できるので
税金はかかりません。
そのほか、税金上は、非課税については以下のように定めています。
参考にして下さい。
- 1 心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料
治療費や慰謝料は非課税です。
ただし、治療費について、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額からもらった保険金は引いて確定申告をする必要があるので注意をして下さい。
- 2 事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金
物の破損に対する損害賠償金などです。
- 3 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける見舞金
収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは除かれます。
基本的には、賠償金には税金がかかりません。
ただし事業を行っている人で、事業上での事故の損害賠償金では
一部税金がかかるケースがありますのでご注意くださいね。
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