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事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等

消費税が、かかるかどうかの判定の際に、

事業として対価を得て行われる取引かどうかといった判定があります。

 

法人の場合は、営利目的で設立されていますので

その取引すべては、事業として行うものとして

消費税がかかります。

 

個人には、事業として行う部分と生活として行う部分とが混入しているため

個人は、事業として行っているかどうかの判定が必要です。

 

ここで、個人の場合には、事業として行う取引の他

事業に付随して行われる下記のような取引も

消費税の課税対象になります。

 

(付随行為)

5-1-7 令第2条第3項《付随行為》に規定する「その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」には、例えば、事業活動の一環として、又はこれに関連して行われる次に掲げるようなものが該当することに留意する。

(1) 職業運動家、作家、映画・演劇等の出演者等で事業者に該当するものが対価を得て行う他の事業者の広告宣伝のための役務の提供

(2) 職業運動家、作家等で事業者に該当するものが対価を得て行う催物への参加又はラジオ放送若しくはテレビ放送等に係る出演その他これらに類するもののための役務の提供

(3) 事業の用に供している建物、機械等の売却

(4) 利子を対価とする事業資金の預入れ

(5) 事業の遂行のための取引先又は使用人に対する利子を対価とする金銭等の貸付け

(6) 新聞販売店における折込広告

(7) 浴場業、飲食業等における広告の掲示

 

この規定で分かるように本業としての事業の他にも、

その本業としての事業に付随して得る収入も消費税の

対象となることになります。

 

これらは雑所得などとして申告されることもあるため

消費税の計算上漏れてしまうことがあります。

 

 

消費税の申告漏れをしないように経理や申告では、気を付けましょう。 

 

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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