前回の記事では倒産防止共済という法人税の節税策の一つについての改正を説明致しましたが、今回は個人事業主などの所得税対策でよく使う小規模企業共済の改正について、平成23年1月より幾つか改正がありました。今回はその中で大きな影響がありそうなものを取り上げます。
個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方が、小規模企業共済に加入できることとなり、今までの事業主のみより対象者が広がりました。
結果として個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができることになります。
ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」までとなります。
これにより、青色事業専従者給与などで奥様に給与出している事業主の方は、奥様も小規模企業共済に加入することで家族全体で節税をすることも可能となります。
今年の確定申告で、是非検討されても良いでしょう。
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