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消費税の資産の貸し付けの範囲(消)5-4-2

港区 起業 匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

消費税は、資産の譲渡や資産の貸し付け、役務の提供を課税対象とします。

このとき資産の貸し付けとはどんなことを言うのでしょうか。

 

一般的に想像する、資産を貸し付ける、不動産を貸すことであったり

リースのように車を貸し付けることなどの他にも消費税独特の資産の貸し付けがあります。

 

今回は、この資産の貸し付けに含まれるものについて確認をしていきましょう。

 

(資産を使用させる一切の行為の意義)

5-4-2 法第2条第2項《資産の貸付けの意義》に規定する「資産を使用させる一切の行為」とは、例えば、次のものをいう。

(1) 工業所有権等(特許権等の工業所有権並びにこれらの権利に係る出願権及び実施権をいう。)の使用、提供又は伝授

 

(2) 著作物の複製、上演、放送、展示、上映、翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物を利用させる行為

 

(3) 工業所有権等の目的になっていないが、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作(特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。)の使用、提供又は伝授

 

上記の条文で分かるように、物の貸し付け以外にも権利を貸し付けるようなケースも貸し付けに該当します。

 

また、著作物の複写などの行為は、一見資産の貸し付けと思いませんが

内容は著作権の貸し付けであるためこれも資産の貸し付けにふくまれることになります。

 

上記のように消費税の課税対象は、広く設定されています。

課税対象の概念を理解し、間違いのない申告にしたいところですね。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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