渋谷 会計事務所なら匠税理士事務所からの税金NEWSの更新です。
最初は個人事業主の形態で開業し小さく始めたが、
順調に事業が伸びてきたため、
個人事業を廃業して、
株式会社にするといった法人化・法人なりは、
個人事業主の方にとってはよくあることです。
このようにして法人化・法人なりをして、
個人事業を引き継いで設立された法人が、
個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い退職金を支給した場合は、
どのように取り扱われるのでしょうか?
一般的にはその退職金には、
個人時代と法人成り後の両方の勤務に対応する分が含まれていると考えられるため、
原則として個人時代の勤務に対応する部分の金額は、
法人の損金の額には算入されず、
個人所得税の最終年分の必要経費になります。
しかし、その退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、
その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。
このように退職が法人設立後相当の期間が経過した後であることが重要になります。
退職金は比較的金額が大きくなりがちで、
特に法人を設立して間もないころに退職金を支給する場合には、
法人の勤務に帰属する合理的な理由が求められます。
後々の税務調査でトラブルにならないように注意しましょう。
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