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会報、機関紙の消費税(消)5-2-3

同業者団体への会費が消費税の課税対象になるかどうかの

判定については、その取引の内容によって異なってきます。

 

一般的に会費であれば、会員たる地位に対しての支払であり

対価性がないことから消費税の課税対象となりません。

 

しかしその会費が、懇談会の参加会費であったり

研修の参加会費であるときには、対価性があるため

消費税の課税対象となります。

 

次に、同業者団体の会報などは消費税の課税対象になるかどうかについて

こちらは、下記の条文で確認をしていきます。

 

 

(会報、機関紙(誌)の発行)

5-2-3 同業者団体、組合等が対価を得て行う会報又は機関紙(誌)(以下5-2-3において「会報等」という。)の発行(会報等の発行の対価が会費又は組合費等の名目で徴収されていると認められる場合の当該会報等の発行を含む。)は、資産の譲渡等に該当するのであるが、会報等が同業者団体、組合等の通常の業務運営の一環として発行され、その構成員に配布される場合には、当該会報等の発行費用がその構成員からの会費、組合費等によって賄われているときであっても、その構成員に対する当該会報等の配布は、資産の譲渡等に該当しない。  

(注) 同業者団体、組合等が、その構成員から会費、組合費等を受け、その構成員に会報等を配布した場合に、当該会報等が書店等において販売されているときであっても、当該会報等が当該同業者団体、組合等の業務運営の一環として発行されるものであるときは、その構成員に対する配布は、資産の譲渡等に該当しないものとして取り扱う。 

 

会報については、明白な対価性がない限りは、消費税は

かかりません。

 

日々の経理や決算ではあやまりのないように注意をしたいところです。

 

その他の消費税NEWSはこちらから

消費税の経理申告実務

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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