海外で活動している企業は、海外でも税金が生じ、日本でも税金が生じます。
このような二重課税を解決するために、外国税額控除の制度があることは以前に記載しました。
今回はこの外国税額控除の中のみなし外国税額控除(タックス・スペアリング・クレジット)について述べます。
発展途上国等において優遇税制等の適用を受けている場合、日本で最終的に日本の税率で課税されてしまうと、海外の税率優遇の意味がなくなってしまいます。この問題を解決するためにみなし外国税額控除(タックス・スペアリング・クレジット)があります。
みなし外国税額控除(タックス・スペアリング・クレジット)は投資先の発展途上国等が経済発展のため一定要件を充たした外国からの投資について税制上の優遇措置を設け、かつ、源泉地国と居住地国との間に当該規定を有する租税条約が締結されている場合に適用されます。
つまりは、上記のような国に対しては海外で低い税率で免除されていた部分の税額を、日本で払ったものとみなしてくれるという制度です。現在は以下の12カ国と締結されています。
アイルランド、インドネシア、ザンビア、スペイン、スリランカ、タイ、中国、バングラディシュ、パキスタン、フィリピン、ブラジル、ベトナム
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