平成21年度の税制改正で、法人税の欠損金の繰戻還付制度が復活しました。
簡単にいうと前期に黒字で利益が出ていて法人を納付しており、当期は赤字で法人税が生じなかった場合に、一定の要件を満たした申告をすると法人税が戻ってくる可能性があるという制度です。
しかし、ここで注意すべきは地方税において、欠損金の繰戻還付制度がないことです。
結果として、法人事業税、法人都民税(法人税割)とも繰越控除を行います。この場合、法人税の繰越欠損金額と差異が生じます。
また、法人都民税(法人税割)では、還付を受けた法人税額を、その後の7年間の各事業年度で、法人税割の課税標準である法人税額から控除します。
このように原則、国税である法人税と地方税である事業税や住民税は同じ処理になることが多いのですが、繰り戻し還付の際には大きく扱いが異なるので注意が必要です。
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