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出向者給与の較差補てんの経理<法>9-2-47 

渋谷 税理士の法人税の更新通知です。

 

会社が自分の会社の職員さんを出向させた時に

出向先から支給される給与と

もともとの給与との給与条件を補てんするために

出向先からの給与とは別に

補てんの給与を支払ったときにはどのように経理処理をするでしょうか。

 

この場合には、その職員さんに直接支払っても

出向先の法人を通して支払っても

出向元の給与として経費となります。

 

この時に給与とできるものは

通常の給与の他に、

出向先法人が、経営不振などで賞与を支給しなかったときに

もともとの会社との賞与との条件を補てんするために

賞与をしはらったときや

出向先が海外のときの留守宅手当も含まれます。

詳細な条文は下記のとおりです。

 

(出向者に対する給与の較差補てん)

9-2-47 出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与の額(出向先法人を経て支給した金額を含む。)は、当該出向元法人の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正)

(注) 出向元法人が出向者に対して支給する次の金額は、いずれも給与条件の較差を補てんするために支給したものとする。

1 出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため出向元法人が当該出向者に対して支給する賞与の額

2 出向先法人が海外にあるため出向元法人が支給するいわゆる留守宅手当の額

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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