工場など近隣に食事をとる場所がない会社や
従業員さんへの福利厚生目的で食事代を支給する会社で
従業員さんへの食事代の支給は給与となるのかどうか?は
重要な問題だと思います。
食事の支給による経済的利益はないものとする場合
36-38の2 使用者が役員又は使用人に対して支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。
このように規定されています。
つまり、従業員さんへの食事代のうち半額を会社が負担していて
その金額が月額3,500円以下であれば給与となりません。
食事の評価
36-38 使用者が役員又は使用人に対し支給する食事については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額により評価する。(昭50直法6-4、直所3-8改正)
(1) 使用者が調理して支給する食事 その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額
(2) 使用者が購入して支給する食事 その食事の購入価額に相当する金額
食事代が3,500円以下がどうかは食事の評価にしたがって評価することになります。
なお、経理や決算、申告で注意すべき点として
36-24 使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない
この規定にあるように、残業食事は
従業員さんへの食事代のうち半額を会社が負担していて
その金額が月額3,500円以下であれば給与となりないという規定には関係なく
給与となりません。
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