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金融類似商品と所得税

一時期よりは金融類似商品は流行っていませんが、それでも確定申告の時期に金融類似商品を扱い始めた方はどうすれば良いかわからないという悩みをよく聞きます。

そこで今回は金融類似商品の課税関係を記載します。

金融類似商品の収益は、一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率で源泉分離課税され、源泉徴収だけで課税関係が終了します。

源泉分離課税の対象となる金融類似商品の収益などは、次の六つです。

1 定期積金の給付補てん金

2 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金

3 一定の契約により支払われる抵当証券の利息

4 貴金属などの売戻し条件付売買の利益
 例えば、金投資口座の利益など

5 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益
 例えば、外貨投資口座の為替差益など

6 一時払養老保険や一時払損害保険などの差益(保険や共済の期間が5年以下のもの、又は保険や共済の期間が5年を超えていてもその期間の初日から5年以内に解約したものの差益に限ります。)

したがって上記1から6までの収益については、他の給与や事業などの所得と合算して確定申告する必要ははなく源泉されて完了という取扱となります。 

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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