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保険金等の圧縮記帳に規定する代替資産の範囲。

ご挨拶

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今回ご紹介するお役立ち情報の内容

(代替資産の範囲)

今回は、保険金等の圧縮記帳に規定する代替資産の範囲について

解説をします。詳細は下記のとおりです。

 

10-5-4 法第47条第1項《保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》に規定する代替資産は、所有固定資産が滅失等をしたことによりこれに代替するものとして取得等をされる固定資産に限られるのであるから、例えば滅失等のあった時において現に自己が建設、製作、製造又は改造中であった資産は代替資産に該当しないことに留意する。

(昭55年直法2-15「二十一」、平14年課法2-1「二十五」により改正)

 

保険差益の圧縮記帳の適用を受けるときの代替資産で認められるものと認められないものを

規定した条文です。

 

この規定では、保険差益の圧縮記帳は、

保険事故の発生に伴い

保険金を受け取り、

その保険金で新しい資産の取得をする行為を税法でも支援するためのものです。

 

そのため、保険事故のおきるまえに取得されていた資産は

保険事故の発生により買わざるを得なくなった資産ではなく

通常の資産のため、税金上の優遇はないことになります。

 

申告や決算では注意しましょう。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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